2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。 その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転ではカバーしていない。
ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。 その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転ではカバーしていない。
通行妨害目的につきましても法制審議会刑事法部会で議論をいたしましたけれども、これは、特定の車を妨害する意図はなくて、一般的、概括的でも後行車両の通行の妨げになる目的があればいいというふうに考えられております。
一方、同時刻ごろ曽根崎警察署員が天六交差点で交通整理中、東方に煙の上がるのを現認し、直ちに東行車両の通行禁止措置をとりました。さらに午後五時三十五分ごろには、大淀警察署天六派出所に通行人から、ガスが燃えていて危険である旨の届け出があったので、同派出所の巡査三名が現場に急行したところ、現場付近でガス会社のパトカーが燃えており、付近にやじ馬が蝟集しておったので、雑踏整理に当たっております。